相続手続
相続について
相続による登記を申請しないまま過ぎると、新たな相続が発生し、日ごろ付き合いのない相続人との間で遺産分割協議をすることにより、話がまとまりにくくなることが多く、初期より時間と費用がかかるうえ、ケースによっては控訴に発展するリスクがあります。
当事務所のご相談者様の中には「早く相続登記をしとけばよかった」という方もいました。
できる限り早期の解決をお勧めいたします。
必要書類
・被相続人の除籍謄本・改製原戸籍等(出生から死亡までのもの全部)
・被相続人の住民票除票(本籍地入り)又は戸籍の附票
・相続人の戸籍謄本・住民票・印鑑証明書・委任状
・相続する不動産(土地・建物)の固定資産税の評価証明書
・遺産分割協議書(法定相続の場合は不要です)
一般的には上記書類が必要になりますが、ケースによっては上記以外の書類も必要になることがあります。
※戸籍等は職務上請求により取り揃えることもできますので、遠方等により揃えるのが困難な場合はご相談下さい。
☆費用について
①相続登記申請手続一式報酬概算:7~90,000円(税抜き)
(内訳:本人確認(当事務所に来所)、相続関係説明図作成、遺産分割協議書作成、代理申請手続、成果品作製)
※上記金額は一般的なケース#①の相続登記申請にかかる費用になります。
※相続人の人数・相続物件の増加や戸籍(除籍・原戸籍等)・固定資産税評価証明書を当事務所が取得(郵送手続)した場合は報酬費用が増加することもありますので、詳細については当事務所でご確認下さい。
②謄本取得による印紙代等の経費および登録免許税
(登録免許税は相続する土地・建物の固定資産税の評価額×0.4%)
③消費税
①+②+③の合計が最終費用になります。※記載事項は別途加算
#①一般的なケースとは、
父、母、子ども2名(成年)の家庭で、父が死亡(被相続人)し、母と子2名(相続人)であり、母に遺産分割協議が完了した場合で、相続する不動産が居住用の土地1筆、建物1棟の場合のことを指す。
不動産登記
登記代理申請について
(例えば)
AさんがBさんから土地(宅地)を現金で購入し、Aさんが建物を新築する場合
・まずは土地を購入時に、BさんからAさんに所有権移転登記(司法書士)を申請します。
・次に家が建築されたために建物表題登記(土地家屋調査士)を申請します。
※また、上記の例が農地だった場合、「農地転用」と呼ばれる手続きを行わなければなりません。農地転用の業務は行政書士が行います。行政書士業もおこなっておりますので、手続きが出来ます。
必要書類について
登記申請には様々な目的・原因があります。
目的よって、必要書類、は違います。
同一の登記目的でもケースにより、添付書類の追加や省略をする場合があります。
申請の中には、発行日より有効期限が定められている書面もあり、事前に揃えればいいというのもでもありません。手間だけがかかり、それでも登記が完了すればいいのですが、一度捺印してもらったのにもう一度捺印してもらいにいかなければならないなどの問題が生じると、最悪申請ができない状況になる場合もあります。
必要書類については、ケースにより様々ですので、専門家に相談するのが最善策かと思われます。
登録免許税について
国税の一種になります。一般的に印紙代と言われています。
登記,登録,特許,免許,許可,認可,認定,指定および技能証明を受ける場合に課税される流通税であります。
土地所有権の移転登記
内容 | 課税標準 | 税率 | 軽減税率(措法72) |
売買 | 不動産の価額 | 1,000分の20 | 平成31年3月31日までの間に登記を受ける場合1,000分の15 |
相続、法人の合併又は 共有物の分割 | 不動産の価額 | 1,000分の4 | - |
その他 (贈与・交換・収用・競売等) | 不動産の価額 | 1,000分の20 | - |
建物の登記
内容 | 課税標準 | 税率 | 軽減税率(措法72の2~措法75) |
所有権の保存 | 不動産の価額 | 1,000分の4 | 個人が、住宅用家屋を新築又は取得し自己の居住の用に供した場合については「住宅に係る登録免許税の軽減措置」を参照してください。 |
売買又は競売による所有権の移転 | 不動産の価額 | 1,000分の20 | 同上 |
相続又は法人の合併による所有権の移転 | 不動産の価額 | 1,000分の4 | - |
その他の所有権の移転(贈与・交換・収用等) | 不動産の価額 | 1,000分の20 | - |
商業登記
商業登記について
商業登記とは、法人(株式会社・合同会社等)について、設立から清算までに発生した一定の事項を、法人の所在地を管轄する法務局に備える登記簿という公的な帳簿に記載し、公示することにより取引などする際に、その法人が安全かどうかを確認することによって取引の安全性を図る制度です。
簡単に言えば、商人と取引する人が、安心して取引できるように、また思わぬ損害を被ることがないようにと言うことと、商人自身の信用の保持が目的の制度です。
登記が必要な場合
★会社を設立した。
★役員(取締役・監査役等)の氏名や
住所が変わった。
★商号・目的・資本金の額を変更した。
★本店を移転した。
★合併した。
★会社を解散した。
等、登記簿に記載した内容に変更が生じた時です。
いつまでに登記しなければいけないか
会社法上、登記事項に変更が生じてから(それぞれの登記ごとに起算日が異なります。)2週間以内に変更登記を申請しなければならないと定められています。
うっかり登記をわすれてしまったら?
うっかり変更登記を忘れて2週間以上経ってしまっていても、登記申請すれば却下はされずに問題なく受付されます。
しかし、代表者個人が100万円以下の過料(刑事罰ではなく行政罰)の制裁を受ける場合があります。
(必ず制裁を受けるわけではないようです。)
金額は登記懈怠の期間に応じて100万円以下の範囲で裁判所が決めて、数か月後に通知が送られてきます。
成年後見
成年後見制度について
認知症や知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は,不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。
また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい,悪徳商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々が、不利益を被らないように家庭裁判所に申し立てをして、その方を援助してくれる人を付けてもらう制度です。いわゆる法定代理人となります。
後見
後見:ほとんど判断出来ない人を対象。
精神上の障害(知的障害、精神障害、痴呆など)によって判断能力を欠く常況にある者を保護します。大体、常に自分で判断して法律行為をすることはできないという場合です。
家庭裁判所は本人のために成年後見人を選任し、成年後見人は本人の財産に関するすべての法律行為を本人に代わって行うことができます。また、成年後見人または本人は、本人が自ら行った法律行為に関しては日常行為に関するものを除いて取り消すことができます。
補佐
補佐:判断能力が著しく不十分な人を対象。
精神上の障害(知的障害、精神障害、痴呆など)によって判断能力が特に不十分な者を保護します。簡単なことであれば自分で判断できるが、法律で定められた一定の重要な事項については援助してもらわないとできないという場合です。
家庭裁判所は本人のために保佐人を選任し、さらに、保佐人に対して当事者が申し立てた特定の法律行為について代理権を与えることができます。また、保佐人または本人は本人が自ら行った重要な法律行為に関しては取り消すことができます。
補助
補助:判断能力が不十分な人を対象。
精神上の障害(知的障害、精神障害、痴呆など)によって判断能力が不十分な者を保護します。大体のことは自分で判断できるが、難しい事項については援助をしてもらわないとできないという場合です。
家庭裁判所は本人のために補助人を選任し、補助人には当事者が申し立てた特定の法律行為について代理権または同意権(取消権)を与えることができます。
その他業務
各種許認可・簡裁控訴代理・裁判所提出書類作成・供託、
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。