January 13, 2009
新着情報(H20.12.5)
改正労働基準法が12月5日の参院本会議で可決、成立
改正により、時間外労働に対する賃金の割増率(現行25%以上50%以下)は、月60時間を超える部分が[50%以上]となる。
また年次有給休暇の取得を促進するため、労使協定を締結すれば5日以内の有休を1時間単位で取得できることなどを定めている。
施行予定は2010年4月。
[提出時法案]
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g16605081.htm
[修正案対照表]
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/siryo/pdf/20081119.pdf
改正により、時間外労働に対する賃金の割増率(現行25%以上50%以下)は、月60時間を超える部分が[50%以上]となる。
また年次有給休暇の取得を促進するため、労使協定を締結すれば5日以内の有休を1時間単位で取得できることなどを定めている。
施行予定は2010年4月。
[提出時法案]
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g16605081.htm
[修正案対照表]
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/siryo/pdf/20081119.pdf