January 13, 2009

新着情報(H20.12.5)

改正労働基準法が12月5日の参院本会議で可決、成立

改正により、時間外労働に対する賃金の割増率(現行25%以上50%以下)は、月60時間を超える部分が[50%以上]となる。
また年次有給休暇の取得を促進するため、労使協定を締結すれば5日以内の有休を1時間単位で取得できることなどを定めている。

施行予定は2010年4月。


[提出時法案]
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g16605081.htm

[修正案対照表]
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/siryo/pdf/20081119.pdf

shuugyoukisoku at 11:09コメント(0)トラックバック(0)  この記事をクリップ!
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